1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号 さらに死因調査令によるところの解剖、これは御承知のように東京及び五大都市及び福岡におきましては、死因が不明なる場合にはこれを解剖をする監察醫制度というものもございまして、現にやつておるのでございます。そういう次第でもございますので、かくのごとき前例もございますし、この法律案の目的を達成いたしますためにも、ぜひともやつていきたい、かように考えておる次第であります。 三木行治